賃貸のすすめ

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WEBで不動産(賃貸・売買)を探す時の質問です。
http://q.hatena.ne.jp/1205803362

【天井の高さについて】天井の高さ2300mmは現代の住宅としては低いでしょうか?
新築戸建を検討中で、現在、建築家と間取りなど設計プランの打ち合わせを行っています。
その中で「天井の高さは2300mm」という提案をもらっています。
リビング~ダイニング間や寝室、子供部屋の入り口には引き戸を使う予定なのですが、・床から天井までの長さの引き戸を使う →天井から下りてくるドアの上部分を無くすことによって空間をすっきりと見せたいため。
・コストを下げるために引き戸は既製品を使う・予定しているメーカの既製品の引き戸の最大サイズが高さ2300mmというのが天井を2300mmにする理由です。
ちなみに広さはLDKで20畳程です。
天井の高さなど考えたこともなく、一旦はよく分からないままOKしましたが、今になって心配になっています。
インターネットで調べてみると「天井の高さは2400mmが標準的。
最近はそれ以上が主流になりつつある」というような意見など記述をよく見かけます。
ちなみ、現在住んでいる1DKの賃貸マンションの天井高さを測ってみたところ2700mmありました。
2300mmの家では狭さや圧迫感を感じますでしょうか?
主観的な問題なのでなかなか回答は難しいとは思いますが、経験則や事例、一般的な観点からの意見をいただければと思います。
既に基本的な設計は大詰めで、構造計算なども行っているため、今から変更を申し出ても良いのか迷っています。。。

賃貸アパートに住んでますが、隣の部屋の住人が壁をどんどん叩いてきます。
かなり響くので精神的にやられます。
迷惑行為で訴えられないでしょうか?

賃貸で築40年ちょいのマンションを見つけてそこに住もうと考えてます。
でも2階なので子供がドタバタしたら迷惑になるんじゃないかとも思い…。
そこでなるべく迷惑をかけないように防音のコルクのやつや部屋一面にするカーペット?
みたいなやつを購入しようと思ってます。
全部屋和室なんですがそのままコルクとか置いてもいいんでしょうか?
男手がないので力仕事はあんまりですが…。
小さいお子さんがいらっしゃる皆さんはどうしてますか?
参考にしたいので教えてください!

賃貸の耐震補強説明について賃貸契約時に耐震補強説明がなく契約をして、現在築35年の平屋に現在住んでいるのですが地震で建物が半倒壊、倒壊にて家財の破損、住居人の怪我、死亡になった場合大家にどこまで請求することが出来ますか?
後、大家に耐震補強をさせることは出来ますか?

不動産業者で、賃貸を担当しています。
契約者の連帯保証人が破産してしまい、保証人としての役割が果たせない為変更を求めています。
しかし契約者から無視され続け、回答のないまま1ヶ月が経とうとしています。
電話をかけても出てもらえず、留守番電話にメッセージを残しても無視。
書面にして届けても無視。
何をしても無視状態です。
オーナーはこういうお客さんは退去させられないのか?
と言っています。
実際契約解除は可能なんでしょうか?
ちなみに今回だけではなく、賃料の遅れも毎月ある人で連絡をしても無視し続け、いつも2週間程遅れで入金がある人です。
賃料の遅れがあっても支払われているのでこれを理由の契約解除は考えていませんが、連帯保証人のいない賃貸借契約は成り立つのでしょうか?
別の保証人が立てられないという理由で契約解除をするのは可能ですか?
まず、その賃貸借契約において、保証人を立てる義務があることが明示されておりますでしょうか。
金融機関の金銭消費貸借契約書などでは明示されていることがありますが、賃貸借契約ではそこまで明示されているものはあまりないと思われます。
なぜ、これをお聞きしたかといいますと、保証人の要件に関しては、民法第450条という規定があります。
民法第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
本件の場合、第三号の場合はないと思われますので、連帯保証人の破産手続開始決定は、第1項第二号に掲げる要件を欠くに至ったということになり、新しい保証人を請求することができることになります。
さて、ここで問題なのは、債務者が保証人を立てる義務を負っていたかどうかということになり、保証人を立てる義務は、本件の場合では、契約で定めた場合ということになります。
賃貸借契約では、保証人を立てていない契約も見受けられますが、たいてい保証人を立てておりますし、本件の場合でも保証人を立てているので、賃貸借契約書では明示がなくてもあるいは黙示の合意が認められるかもしれません。
ただ、そうなりますと賃貸借契約においても保証人を立てる義務が契約内容になりますから、保証人を立てないことにより債務不履行になり、賃貸借契約の解除権が発生するということになりますが、建物の賃借人が契約解除を認めず、訴訟にまで発展した場合に裁判所の判断としては、保証人を立てないことをもって賃貸借契約の解除までは認めがたいという結論を出したときには、そもそも契約書に明示が無いので、賃貸借契約において保証人を立てるという契約があったものとは認められないという結論を出して賃貸借契約の解除を認めないという結論を出すことも考えられます。
このように賃貸借契約書に保証人を立てることを義務づけた明示がない場合には、賃貸借契約解除を当然解除できるとまでは断言できません。
補足についてむしろ、お聞きした賃借人の状況からして、内容証明郵便を受け取ることはさすがに拒絶しないかもしれませんが、無視する可能性のほうが高いのではないでしょうか。
その場合は、次の合意更新のときに保証人をつけることを条件に話してみるしかないと思います。
ただ、合意更新もしないような場合には、法定更新も覚悟しなければならないと思われます。

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